ガーデンデザイナーの開業には何が必要?基本的なポイントとは
ガーデンデザイナーとして造園会社などで経験を積んだのち、独立して開業することもできます。フリーのガーデンデザイナーとして食べていけるだけの仕事をするためには、専門的な知識や十分な実績が必要なのは言うまでもありません。それだけでなく、開業するにあたって具体的に必要な準備があります。ここでは、そんなガーデンデザイナーの開業に必要なことをお伝えしていきます。
ガーデンデザイナーとしての宣伝活動
これまで顧客は会社が確保してくれていましたが、フリーとして開業するなら自分で集客しなければなりません。開業してもお客さんがいなければ仕事にならないですからね。どんな相手をターゲットにするか決まったら、開業の前から積極的に宣伝活動を行いましょう。
HPを立ち上げたりフライヤーを作成して自分のデザインした庭を紹介するのもアピールになりますね。個人住宅の庭のデザインやメンテナンスを専門とするなら、ダイレクトメールを投函するのも一つの方法です。会社時代の人脈も大切にしておきましょう。ガーデンデザイナーとして自分は何が売りなのかということを自覚してしっかりアピールすることと、頼んでみようかと思ってもらえるような気持ちのいい営業の仕方が集客につながります。
ガーデンデザイナーの仕事場の準備
花屋と違って店舗が必要ないガーデンデザイナーは、設計図を作成できるような事務所さえあれば十分です。自宅の一室でも開業できてしまえるので、準備としてはさほど難しくはありません。商品を売る仕事ではないため、倉庫なども不要で、身軽に仕事ができるというメリットがあります。落ち着いて仕事ができる環境を整えておきましょう。設計図が作成できるパソコンのソフトは最低限必要ですね。
また、ガーデンデザイナーとしての仕事に加えて、現場で庭の手入れも引き受ける場合、剪定用の道具なども用意しておいた方がいいでしょう。実際に現場に足を運ぶ際に使う車両も確保しておきたいですね。
開業のために必要な事務的手続き
ガーデンデザイナーに限らず、どんな仕事でも個人開業する場合、必要な手続きがあります。まずは、開業届の提出。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」というもので、開業してから一か月以内に税務署に提出することが必要です。
開業届を出すことで、確定申告の際に青色申告ができるようになります。ただ、青色申告をするためには「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要なため、開業届と同時に提出しておくことをおすすめします。青色申告は白色申告と異なり、最大65万円の特別控除が受けられるというメリットがあるので、節税につながりますね。あとは、確定申告の際に必要になるデータを記帳するために便利な会計ソフトの導入も、事前にしておくと安心です。
まとめ
ガーデンデザイナーとして開業するのは意外とすぐにできそうですね。ただ、開業するのは簡単でも続けていくのは誰でもできることではありません。ガーデンデザイナーの仕事を安定させるためにも、顧客の確保がとても重要です。デザインの実績だけでなく、営業力や人柄が集客につながりますので、並大抵の努力ではできないと思っておきましょう。